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総務省組織令 第25条(政策評価広報課の所掌事務)

  1. 政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一広報に関すること。
  3. 二総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  4. 三総務省の行政の考査に関すること。
  5. 四総務省の事務能率の増進に関すること。

この条文の基本情報

政策評価広報課の所掌事務とは何ですか?

定義政策評価広報課の所掌事務とは、総務省組織令第25条に定められた規定で、「政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第25条(政策評価広報課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第25条の条文原文は「政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第25条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第25条の前の条は総務省組織令第24条です。
  7. 総務省組織令第25条の次の条は総務省組織令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/25

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