総務省組織令 第25条(政策評価広報課の所掌事務)
- 政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一広報に関すること。
- 二総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 三総務省の行政の考査に関すること。
- 四総務省の事務能率の増進に関すること。
この条文の基本情報
政策評価広報課の所掌事務とは何ですか?
定義政策評価広報課の所掌事務とは、総務省組織令第25条に定められた規定で、「政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第25条(政策評価広報課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第25条の条文原文は「政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第25条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第25条の前の条は総務省組織令第24条です。
- 総務省組織令第25条の次の条は総務省組織令第26条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/25