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総務省組織令 第47条(住民制度課の所掌事務)

  1. 住民制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一住民基本台帳制度に関すること。
  3. 二番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の指定及び通知、同条第七項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理並びに同条第八項に規定するカード代替電磁的記録の発行及び管理に関すること。
  4. 三電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。
  5. 四住居表示制度に関すること。
  6. 五地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
  7. 六地方公共団体情報システム機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

住民制度課の所掌事務とは何ですか?

定義住民制度課の所掌事務とは、総務省組織令第47条に定められた規定で、「住民制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第47条(住民制度課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第47条の条文原文は「住民制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第47条は第五目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第47条の前の条は総務省組織令第46条です。
  7. 総務省組織令第47条の次の条は総務省組織令第47条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/47

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