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総務省組織令 第46条(行政課の所掌事務)

  1. 行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一自治行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
  5. 四地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六行政書士に関すること。
  8. 七地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政に関する事務に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八地方制度調査会並びに国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。
  10. 九地方自治に係る法令案に関する意見について関係部局の調整を図ること。
  11. 十地方制度資料その他の地方行政に関する資料に関すること。
  12. 十一前各号に掲げるもののほか、自治行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

行政課の所掌事務とは何ですか?

定義行政課の所掌事務とは、総務省組織令第46条に定められた規定で、「行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第46条(行政課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第46条の条文原文は「行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第46条は第五目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第46条の前の条は総務省組織令第45条です。
  7. 総務省組織令第46条の次の条は総務省組織令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/46

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