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総務省組織令 第45条(自治行政局に置く課等)

  1. 自治行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか、次の五課及び参事官一人を置く。
  2. 2.公務員部に、次の二課を置く。
  3. 3.選挙部に、次の三課を置く。

この条文の基本情報

自治行政局に置く課等とは何ですか?

定義自治行政局に置く課等とは、総務省組織令第45条に定められた規定で、「自治行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか、次の五課及び参事官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第45条(自治行政局に置く課等)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第45条の条文原文は「自治行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか、次の五課及び参事官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織令第45条は第五目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第45条の前の条は総務省組織令第44条の2です。
  7. 総務省組織令第45条の次の条は総務省組織令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/45

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