総務省組織令 第44条の2(行政相談管理官の職務)
行政相談管理官は、各行政機関の業務、第六条第四号に規定する業務及び同条第五号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する事務(行政相談企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
行政相談管理官の職務とは何ですか?
定義行政相談管理官の職務とは、総務省組織令第44条の2に定められた規定で、「行政相談管理官は、各行政機関の業務、第六条第四号に規定する業務及び同条第五号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する事務(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第44条の2(行政相談管理官の職務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第44条の2の条文原文は「行政相談管理官は、各行政機関の業務、第六条第四号に規定する業務及び同条第五号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する事務(…」で始まります。
- 総務省組織令第44条の2は第四目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第44条の2の前の条は総務省組織令第44条です。
- 総務省組織令第44条の2の次の条は総務省組織令第45条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/44_2