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総務省組織令 第44条(評価監視官の職務)

  1. 評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
  2. 一行政評価等を行うこと(政策評価課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二行政評価等に関連して、第六条第四号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
  4. 三行政評価等に関連して、第六条第五号に規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。

この条文の基本情報

評価監視官の職務とは何ですか?

定義評価監視官の職務とは、総務省組織令第44条に定められた規定で、「評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第44条(評価監視官の職務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第44条の条文原文は「評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 総務省組織令第44条は第四目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第44条の前の条は総務省組織令第43条です。
  7. 総務省組織令第44条の次の条は総務省組織令第44条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/44

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