総務省組織令 第43条(行政相談企画課の所掌事務)
- 行政相談企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一各行政機関の業務、第六条第四号に規定する業務及び同条第五号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
- 二行政相談委員に関すること。
この条文の基本情報
行政相談企画課の所掌事務とは何ですか?
定義行政相談企画課の所掌事務とは、総務省組織令第43条に定められた規定で、「行政相談企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第43条(行政相談企画課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第43条の条文原文は「行政相談企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第43条は第四目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第43条の前の条は総務省組織令第42条です。
- 総務省組織令第43条の次の条は総務省組織令第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/43