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総務省組織令 第53条(管理課の所掌事務)

  1. 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地方自治及び民主政治の普及徹底に関する事務のうち前条第一号及び第二号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関すること。
  3. 二前条第一号及び第二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
  4. 三前条第一号及び第二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
  5. 四国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票の執行経費に関すること。
  6. 五前条第一号及び第二号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する統計に関すること。
  7. 六中央選挙管理会の庶務に関すること(政治資金課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

管理課の所掌事務とは何ですか?

定義管理課の所掌事務とは、総務省組織令第53条に定められた規定で、「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第53条(管理課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第53条の条文原文は「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第53条は第五目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第53条の前の条は総務省組織令第52条です。
  7. 総務省組織令第53条の次の条は総務省組織令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/53

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