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総務省組織令 第54条(政治資金課の所掌事務)

  1. 政治資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一政治資金に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 二政治団体の届出及び公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理並びに届出事項の公表に関すること。
  4. 三政治団体の収支報告書の受理及び公表に関すること。
  5. 四政党助成に関すること。
  6. 五中央選挙管理会の庶務に関すること(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。

この条文の基本情報

政治資金課の所掌事務とは何ですか?

定義政治資金課の所掌事務とは、総務省組織令第54条に定められた規定で、「政治資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第54条(政治資金課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第54条の条文原文は「政治資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第54条は第五目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第54条の前の条は総務省組織令第53条です。
  7. 総務省組織令第54条の次の条は総務省組織令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/54

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