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総務省組織令 第52条(選挙課の所掌事務)

  1. 選挙課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 二最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
  4. 三政党その他の政治団体に関すること(政治資金課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、選挙部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

選挙課の所掌事務とは何ですか?

定義選挙課の所掌事務とは、総務省組織令第52条に定められた規定で、「選挙課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第52条(選挙課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第52条の条文原文は「選挙課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第52条は第五目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第52条の前の条は総務省組織令第51条です。
  7. 総務省組織令第52条の次の条は総務省組織令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/52

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