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総務省組織令 第51条(福利課の所掌事務)

  1. 福利課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一地方公務員の厚生福利に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 二地方公共団体の職員の厚生福利に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  4. 三地方団体関係団体の職員の年金制度の企画及び立案に関すること。
  5. 四地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。
  6. 五地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  7. 六地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。
  8. 七地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
  9. 八地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
  10. 九地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の行う業務に関すること。
  11. 十地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。

この条文の基本情報

福利課の所掌事務とは何ですか?

定義福利課の所掌事務とは、総務省組織令第51条に定められた規定で、「福利課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第51条(福利課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第51条の条文原文は「福利課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第51条は第五目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第51条の前の条は総務省組織令第50条です。
  7. 総務省組織令第51条の次の条は総務省組織令第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/51

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