総務省組織令 第50条(公務員課の所掌事務)
- 公務員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
- 二地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、公務員部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
公務員課の所掌事務とは何ですか?
定義公務員課の所掌事務とは、総務省組織令第50条に定められた規定で、「公務員課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第50条(公務員課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第50条の条文原文は「公務員課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第50条は第五目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第50条の前の条は総務省組織令第49条の2です。
- 総務省組織令第50条の次の条は総務省組織令第51条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/50