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総務省組織令 第49条の2(参事官の職務)

  1. 参事官は、次に掲げる事務をつかさどり、又は命を受けて、自治行政局の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
  2. 一地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち国際関係事務に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二地方自治に係る国際協力に関すること。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、総務省組織令第49条の2に定められた規定で、「参事官は、次に掲げる事務をつかさどり、又は命を受けて、自治行政局の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第49条の2(参事官の職務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第49条の2の条文原文は「参事官は、次に掲げる事務をつかさどり、又は命を受けて、自治行政局の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。」で始まります。
  3. 総務省組織令第49条の2は第五目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第49条の2の前の条は総務省組織令第49条です。
  7. 総務省組織令第49条の2の次の条は総務省組織令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第49条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/49_2

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