総務省組織令 第49条(地域自立応援課の所掌事務)
- 地域自立応援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもの並びに地域間交流及び他の地域からの移住の促進に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
- 三大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
- 四地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
- 五大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の施行に関すること。
- 六国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。
- 七豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 八公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
- 九地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整を行うこと(自治財政局及び自治税務局並びに行政課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
地域自立応援課の所掌事務とは何ですか?
定義地域自立応援課の所掌事務とは、総務省組織令第49条に定められた規定で、「地域自立応援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第49条(地域自立応援課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第49条の条文原文は「地域自立応援課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第49条は第五目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第49条の前の条は総務省組織令第48条です。
- 総務省組織令第49条の次の条は総務省組織令第49条の2です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/49