総務省組織令 第48条(地域政策課の所掌事務)
- 地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに行政課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。)。
- 二地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
- 三地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(市町村課、地域自立応援課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 四地方自治に関する調査及び研究に関すること。
- 五地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 六地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること(行政課の所掌に属するものを除く。)。
- 七地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
この条文の基本情報
地域政策課の所掌事務とは何ですか?
定義地域政策課の所掌事務とは、総務省組織令第48条に定められた規定で、「地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第48条(地域政策課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第48条の条文原文は「地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第48条は第五目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第48条の前の条は総務省組織令第47条の2です。
- 総務省組織令第48条の次の条は総務省組織令第49条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/48