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総務省組織令 第6条(行政評価局の所掌事務)

  1. 行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一政策評価(国家行政組織法第二条第二項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。
  3. 二各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
  4. 三各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
  5. 四第二号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
  6. 一独立行政法人の業務
  7. 二前条第六号に規定する法人の業務
  8. 三特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
  9. 四国の委任又は補助に係る業務
  10. 五行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
  11. 六各行政機関の業務、第四号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
  12. 七行政相談委員に関すること。

この条文の基本情報

行政評価局の所掌事務とは何ですか?

定義行政評価局の所掌事務とは、総務省組織令第6条に定められた規定で、「行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第6条(行政評価局の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第6条の条文原文は「行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第6条は第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第6条の前の条は総務省組織令第5条です。
  7. 総務省組織令第6条の次の条は総務省組織令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/6

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