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総務省組織令 第63条(企画課の所掌事務)

  1. 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一自治税務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制に係るものに関すること。
  4. 三地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
  5. 四地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。
  6. 五地方税に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六外国の地方税に関する制度の調査並びに他国との地方税に関する協定の企画及び立案に関すること。
  8. 七法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
  9. 八地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、自治税務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

企画課の所掌事務とは何ですか?

定義企画課の所掌事務とは、総務省組織令第63条に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第63条(企画課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第63条の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第63条は第七目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第63条の前の条は総務省組織令第62条です。
  7. 総務省組織令第63条の次の条は総務省組織令第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/63

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