総務省組織令 第64条(都道府県税課の所掌事務)
- 都道府県税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、都道府県税及び特別法人事業税に関すること。
この条文の基本情報
都道府県税課の所掌事務とは何ですか?
定義都道府県税課の所掌事務とは、総務省組織令第64条に定められた規定で、「都道府県税課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第64条(都道府県税課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第64条の条文原文は「都道府県税課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第64条は第七目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第64条の前の条は総務省組織令第63条です。
- 総務省組織令第64条の次の条は総務省組織令第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/64