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総務省組織令 第65条(市町村税課の所掌事務)

  1. 市町村税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一市町村税(都税(市町村税として課することができる税目に限る。)及び特別区税を含み、固定資産税、特別土地保有税、法定外普通税、都市計画税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)及び森林環境税に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、市町村税及び森林環境税に関すること。

この条文の基本情報

市町村税課の所掌事務とは何ですか?

定義市町村税課の所掌事務とは、総務省組織令第65条に定められた規定で、「市町村税課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第65条(市町村税課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第65条の条文原文は「市町村税課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第65条は第七目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第65条の前の条は総務省組織令第64条です。
  7. 総務省組織令第65条の次の条は総務省組織令第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/65

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