総務省組織令 第66条(固定資産税課の所掌事務)
- 固定資産税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関すること。
- 三国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
- 四地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
固定資産税課の所掌事務とは何ですか?
定義固定資産税課の所掌事務とは、総務省組織令第66条に定められた規定で、「固定資産税課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第66条(固定資産税課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第66条の条文原文は「固定資産税課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第66条は第七目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第66条の前の条は総務省組織令第65条です。
- 総務省組織令第66条の次の条は総務省組織令第67条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/66