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総務省組織令 第82条(放送政策課の所掌事務)

  1. 放送政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報流通行政局の所掌事務のうち放送に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課及び放送業務課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課及び放送業務課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(情報流通振興課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五放送業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局並びに放送業務課及び放送施設整備促進課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六日本放送協会に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

放送政策課の所掌事務とは何ですか?

定義放送政策課の所掌事務とは、総務省組織令第82条に定められた規定で、「放送政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第82条(放送政策課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第82条の条文原文は「放送政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第82条は第九目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第82条の前の条は総務省組織令第81条です。
  7. 総務省組織令第82条の次の条は総務省組織令第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/82

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