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総務省組織令 第83条(放送技術課の所掌事務)

  1. 放送技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報流通行政局の所掌事務(放送に係るものに限る。)に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二放送に係る無線局免許等関係事務に係る技術的事項に関すること。
  4. 三一般放送の施設の使用の規律に関する技術的事項に関すること。
  5. 四日本放送協会の配信(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三十一号に規定する配信をいう。次条第五号において同じ。)の業務に係る技術的事項に関すること。

この条文の基本情報

放送技術課の所掌事務とは何ですか?

定義放送技術課の所掌事務とは、総務省組織令第83条に定められた規定で、「放送技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第83条(放送技術課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第83条の条文原文は「放送技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第83条は第九目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第83条の前の条は総務省組織令第82条です。
  7. 総務省組織令第83条の次の条は総務省組織令第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/83

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