総務省組織令 第84条(放送業務課の所掌事務)
- 放送業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国内放送(国内において受信されることを目的として行われる放送をいう。以下この条において同じ。)に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
- 二国内放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
- 三有線テレビジョン放送の施設の設置の規律に関すること。
- 四放送業(国内放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局及び放送施設整備促進課の所掌に属するものを除く。)。
- 五配信の業務に係る日本放送協会と他の放送事業者その他の事業者との協力に関すること。
この条文の基本情報
放送業務課の所掌事務とは何ですか?
定義放送業務課の所掌事務とは、総務省組織令第84条に定められた規定で、「放送業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第84条(放送業務課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第84条の条文原文は「放送業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第84条は第九目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第84条の前の条は総務省組織令第83条です。
- 総務省組織令第84条の次の条は総務省組織令第85条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/84