総務省組織令 第85条(放送施設整備促進課の所掌事務)
- 放送施設整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一放送の施設の整備及び維持に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
- 二放送法第九十二条の規定による基幹放送の受信及び放送番組の視聴に係る事業者の責務(次号において「放送法第九十二条の責務」という。)の履行の確保に関すること。
- 三他の放送事業者の放送法第九十二条の責務の履行のための日本放送協会の協力に関すること。
この条文の基本情報
放送施設整備促進課の所掌事務とは何ですか?
定義放送施設整備促進課の所掌事務とは、総務省組織令第85条に定められた規定で、「放送施設整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第85条(放送施設整備促進課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第85条の条文原文は「放送施設整備促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第85条は第九目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第85条の前の条は総務省組織令第84条です。
- 総務省組織令第85条の次の条は総務省組織令第86条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/85