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総務省組織令 第86条(参事官の職務)

  1. 参事官は、次に掲げる事務をつかさどり、又は命を受けて、情報流通行政局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
  2. 一地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
  3. 二前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。
  4. 三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する産業業務施設の再配置に関すること。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、総務省組織令第86条に定められた規定で、「参事官は、次に掲げる事務をつかさどり、又は命を受けて、情報流通行政局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第86条(参事官の職務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第86条の条文原文は「参事官は、次に掲げる事務をつかさどり、又は命を受けて、情報流通行政局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。」で始まります。
  3. 総務省組織令第86条は第九目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第86条の前の条は総務省組織令第85条です。
  7. 総務省組織令第86条の次の条は総務省組織令第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/86

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