厚生労働省組織令 第106条(援護企画課の所掌事務)
- 援護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(以下「未帰還者等」という。)並びに戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
- 三中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。
- 四未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(以下「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
- 五中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。
- 六全国戦没者追悼式及び千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式に関すること。
- 七旧陸海軍関係者の叙位及び叙勲に関する調査に関すること。
この条文の基本情報
援護企画課の所掌事務とは何ですか?
定義援護企画課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第106条に定められた規定で、「援護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第106条(援護企画課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第106条の条文原文は「援護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第106条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第106条の前の条は厚生労働省組織令第105条です。
- 厚生労働省組織令第106条の次の条は厚生労働省組織令第107条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/106