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厚生労働省組織令 第136条(国立医薬品食品衛生研究所)

  1. 国立医薬品食品衛生研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一医薬品医療機器等法第四十三条第一項及び第二項の検査を要する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
  3. 二国内消費用医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品及び食品等の試験及び検査(消毒剤、殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査を除く。)並びにこれに必要な研究を行うこと。
  4. 三毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
  5. 四医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の試験的製造を行うこと。
  6. 五その他衛生上必要な事項の試験、調査及び研究を行うこと。
  7. 2.国立医薬品食品衛生研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

国立医薬品食品衛生研究所とは何ですか?

定義国立医薬品食品衛生研究所とは、厚生労働省組織令第136条に定められた規定で、「国立医薬品食品衛生研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第136条(国立医薬品食品衛生研究所)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第136条の条文原文は「国立医薬品食品衛生研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第136条は第四節に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第136条の前の条は厚生労働省組織令第135条です。
  7. 厚生労働省組織令第136条の次の条は厚生労働省組織令第137条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/136

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