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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生労働省組織令 第135条(設置)

法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、厚生労働省組織令第135条に定められた規定で、「法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第135条(設置)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第135条の条文原文は「法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第135条は第一章 本省に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第135条の前の条は厚生労働省組織令第134条です。
  7. 厚生労働省組織令第135条の次の条は厚生労働省組織令第136条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第135条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/135

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