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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生労働省組織令 第134条(援護審査会)

  1. 援護審査会は、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
  2. 2.前項に定めるもののほか、援護審査会に関し必要な事項については、援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

援護審査会とは何ですか?

定義援護審査会とは、厚生労働省組織令第134条に定められた規定で、「援護審査会は、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第134条(援護審査会)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第134条の条文原文は「援護審査会は、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関す…」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第134条は第一章 本省に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第134条の前の条は厚生労働省組織令第133条です。
  7. 厚生労働省組織令第134条の次の条は厚生労働省組織令第135条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/134

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