受講中の講座ブックマーク無料で登録

厚生労働省組織令 第138条(国立保健医療科学院)

  1. 国立保健医療科学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一保健医療事業又は生活衛生に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する保健医療及び生活衛生に関する学理の応用の調査及び研究(疾病の診断及び治療に係るものを除く。)を行うこと。
  3. 二社会福祉事業に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する社会福祉に関する学理の応用の調査及び研究(保健医療及び生活衛生に関連するものに限る。)を行うこと。
  4. 2.国立保健医療科学院の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

国立保健医療科学院とは何ですか?

定義国立保健医療科学院とは、厚生労働省組織令第138条に定められた規定で、「国立保健医療科学院は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第138条(国立保健医療科学院)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第138条の条文原文は「国立保健医療科学院は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第138条は第四節に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第138条の前の条は厚生労働省組織令第137条です。
  7. 厚生労働省組織令第138条の次の条は厚生労働省組織令第139条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第138条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/138

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›