厚生労働省組織令 第154条(地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域)
- 地方厚生支局の名称は、四国厚生支局とする。
- 2.四国厚生支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
この条文の基本情報
地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?
定義地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域とは、厚生労働省組織令第154条に定められた規定で、「地方厚生支局の名称は、四国厚生支局とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第154条(地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第154条の条文原文は「地方厚生支局の名称は、四国厚生支局とする。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第154条は第一章 本省に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第154条の前の条は厚生労働省組織令第153条の2です。
- 厚生労働省組織令第154条の次の条は厚生労働省組織令第155条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/154