厚生労働省組織令 第155条(地方麻薬取締支所の名称及び位置)
- 地方麻薬取締支所の名称は、九州厚生局沖縄麻薬取締支所とする。
- 2.九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、那覇市に置く。
この条文の基本情報
地方麻薬取締支所の名称及び位置とは何ですか?
定義地方麻薬取締支所の名称及び位置とは、厚生労働省組織令第155条に定められた規定で、「地方麻薬取締支所の名称は、九州厚生局沖縄麻薬取締支所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第155条(地方麻薬取締支所の名称及び位置)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第155条の条文原文は「地方麻薬取締支所の名称は、九州厚生局沖縄麻薬取締支所とする。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第155条は第五節に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第155条の前の条は厚生労働省組織令第154条です。
- 厚生労働省組織令第155条の次の条は厚生労働省組織令第156条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第155条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/155