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厚生労働省組織令 第39条(研究開発政策課の所掌事務)

  1. 研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発に関すること(医薬局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二条第一項に規定する再生医療等に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第七号及び第八号並びに第二項第三号に掲げる業務に関することに限る。)。
  5. 四薬用植物の栽培及び生産に関すること。
  6. 五医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 六医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

研究開発政策課の所掌事務とは何ですか?

定義研究開発政策課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第39条に定められた規定で、「研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第39条(研究開発政策課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第39条の条文原文は「研究開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第39条は第二目に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第39条の前の条は厚生労働省組織令第38条です。
  7. 厚生労働省組織令第39条の次の条は厚生労働省組織令第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/39

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