厚生労働省組織令 第39条の2(参事官の職務)
- 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務(第百二十条第五号において「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)及び医療機関等情報化補助業務(診療録に関することに限る。)に関することに限る。)。
- 三国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子診療録等情報管理業務(第百二十一条第二号において「連合会電子診療録等情報管理業務」という。)に関することに限る。)。
- 四医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、厚生労働省組織令第39条の2に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第39条の2(参事官の職務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第39条の2の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第39条の2は第二目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第39条の2の前の条は厚生労働省組織令第39条です。
- 厚生労働省組織令第39条の2の次の条は厚生労働省組織令第40条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/39_2