厚生労働省組織令 第47条(企画・検疫課の所掌事務)
- 企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一感染症対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
- 三港及び飛行場における検疫に関すること。
- 四販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、感染症対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
企画・検疫課の所掌事務とは何ですか?
定義企画・検疫課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第47条に定められた規定で、「企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第47条(企画・検疫課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第47条の条文原文は「企画・検疫課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第47条は第三目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第47条の前の条は厚生労働省組織令第46条です。
- 厚生労働省組織令第47条の次の条は厚生労働省組織令第48条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/47