厚生労働省組織令 第48条の2(予防接種課の所掌事務)
- 予防接種課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一予防接種の実施に関すること。
- 二生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
この条文の基本情報
予防接種課の所掌事務とは何ですか?
定義予防接種課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第48条の2に定められた規定で、「予防接種課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第48条の2(予防接種課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第48条の2の条文原文は「予防接種課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第48条の2は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第48条の2の前の条は厚生労働省組織令第48条です。
- 厚生労働省組織令第48条の2の次の条は厚生労働省組織令第49条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/48_2