厚生労働省組織令 第75条(雇用政策課の所掌事務)
- 雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
- 二労働力需給の調整に関すること。
- 三前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
- 五雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(労働市場情報システム課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
雇用政策課の所掌事務とは何ですか?
定義雇用政策課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第75条に定められた規定で、「雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第75条(雇用政策課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第75条の条文原文は「雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第75条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第75条の前の条は厚生労働省組織令第74条です。
- 厚生労働省組織令第75条の次の条は厚生労働省組織令第76条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/75