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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生労働省組織令 第84条の2(参事官の職務)

  1. 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二介護労働者の雇用管理の改善に関すること。
  4. 三職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
  5. 四公共職業安定所のあっせんにより公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)を受ける者及び当該職業訓練を修了した者並びに職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第二条に規定する特定求職者の職業の安定に関すること(人材開発統括官及び雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、厚生労働省組織令第84条の2に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第84条の2(参事官の職務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第84条の2の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第84条の2は第三款 課の設置等に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第84条の2の前の条は厚生労働省組織令第84条です。
  7. 厚生労働省組織令第84条の2の次の条は厚生労働省組織令第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第84条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/84_2

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