国土交通省組織令 第100条(防災課の所掌事務)
- 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(水道、下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
- 二河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。
- 三公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
- 四災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
この条文の基本情報
防災課の所掌事務とは何ですか?
定義防災課の所掌事務とは、国土交通省組織令第100条に定められた規定で、「防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第100条(防災課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第100条の条文原文は「防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第100条は第六目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第100条の前の条は国土交通省組織令第99条です。
- 国土交通省組織令第100条の次の条は国土交通省組織令第101条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/100