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国土交通省組織令 第101条(水資源政策課の所掌事務)

  1. 水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 三水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。
  5. 四水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  6. 五独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。
  7. 六国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

水資源政策課の所掌事務とは何ですか?

定義水資源政策課の所掌事務とは、国土交通省組織令第101条に定められた規定で、「水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第101条(水資源政策課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第101条の条文原文は「水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第101条は第六目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第101条の前の条は国土交通省組織令第100条です。
  7. 国土交通省組織令第101条の次の条は国土交通省組織令第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/101

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