国土交通省組織令 第102条(水資源計画課の所掌事務)
- 水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
この条文の基本情報
水資源計画課の所掌事務とは何ですか?
定義水資源計画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第102条に定められた規定で、「水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第102条(水資源計画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第102条の条文原文は「水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第102条は第六目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第102条の前の条は国土交通省組織令第101条です。
- 国土交通省組織令第102条の次の条は国土交通省組織令第103条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/102