国土交通省組織令 第103条(砂防計画課の所掌事務)
- 砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一砂防部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二砂防に関すること(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
- 三地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
- 四前三号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
砂防計画課の所掌事務とは何ですか?
定義砂防計画課の所掌事務とは、国土交通省組織令第103条に定められた規定で、「砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第103条(砂防計画課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第103条の条文原文は「砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第103条は第六目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第103条の前の条は国土交通省組織令第102条です。
- 国土交通省組織令第103条の次の条は国土交通省組織令第104条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/103