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国土交通省組織令 第104条(保全課の所掌事務)

  1. 保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
  3. 二地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
  4. 三砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の保全に関すること。
  5. 四低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
  6. 五海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

この条文の基本情報

保全課の所掌事務とは何ですか?

定義保全課の所掌事務とは、国土交通省組織令第104条に定められた規定で、「保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第104条(保全課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第104条の条文原文は「保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第104条は第六目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第104条の前の条は国土交通省組織令第103条です。
  7. 国土交通省組織令第104条の次の条は国土交通省組織令第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/104

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