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国土交通省組織令 第112条(高速道路課の所掌事務)

  1. 高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。次条第一号において同じ。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。
  3. 二地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
  4. 三国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。
  5. 四高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六有料道路に関する事業に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

高速道路課の所掌事務とは何ですか?

定義高速道路課の所掌事務とは、国土交通省組織令第112条に定められた規定で、「高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第112条(高速道路課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第112条の条文原文は「高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第112条は第七目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第112条の前の条は国土交通省組織令第111条です。
  7. 国土交通省組織令第112条の次の条は国土交通省組織令第113条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/112

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