国土交通省組織令 第113条(参事官の職務)
- 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、高速道路の保全に係る技術的審査に関すること。
- 二東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
- 三高速自動車国道法第十三条第一項に規定する特別沿道区域(国が整備を行う高速自動車国道に係るものを除く。)に関すること。
- 四有料道路に関する事業に係る指導及び監督に関する事務のうち、有料道路の保全に係るものに関すること。
- 五有料道路に関する事業に係る企画及び立案並びに指導に関する事務のうち、有料道路の通行者又は利用者の利便の増進のための方策に係るものに関すること。
- 六自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。
- 七法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、国土交通省組織令第113条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第113条(参事官の職務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第113条の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 国土交通省組織令第113条は第七目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第113条の前の条は国土交通省組織令第112条です。
- 国土交通省組織令第113条の次の条は国土交通省組織令第114条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/113