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国土交通省組織令 第115条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二住宅に関する総合的な政策(国際関係事務に係るものを除く。)の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること(住宅経済・法制課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  5. 四住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。
  6. 五独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、国土交通省組織令第115条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第115条(総務課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第115条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第115条は第八目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第115条の前の条は国土交通省組織令第114条です。
  7. 国土交通省組織令第115条の次の条は国土交通省組織令第116条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/115

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