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国土交通省組織令 第116条(住宅経済・法制課の所掌事務)

  1. 住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一住宅に関する総合的な政策のうち経済の振興に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。
  3. 二住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「住宅の供給等」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. 三住宅の供給等に関する税制に関する調整に関すること。
  5. 四住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。
  6. 五独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
  8. 七被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。

この条文の基本情報

住宅経済・法制課の所掌事務とは何ですか?

定義住宅経済・法制課の所掌事務とは、国土交通省組織令第116条に定められた規定で、「住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省組織令第116条(住宅経済・法制課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
  2. 国土交通省組織令第116条の条文原文は「住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 国土交通省組織令第116条は第八目に置かれています。
  4. 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土交通省組織令第116条の前の条は国土交通省組織令第115条です。
  7. 国土交通省組織令第116条の次の条は国土交通省組織令第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255
  • 本サイト収録国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/116

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