国土交通省組織令 第117条(住宅総合整備課の所掌事務)
- 住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一住宅の供給等に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
- 一宅地の造成に係る業務
- 二土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務
- 三地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
- 四宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
この条文の基本情報
住宅総合整備課の所掌事務とは何ですか?
定義住宅総合整備課の所掌事務とは、国土交通省組織令第117条に定められた規定で、「住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第117条(住宅総合整備課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第117条の条文原文は「住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第117条は第八目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第117条の前の条は国土交通省組織令第116条です。
- 国土交通省組織令第117条の次の条は国土交通省組織令第118条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/117