国土交通省組織令 第118条(安心居住推進課の所掌事務)
- 安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一高齢者、障害者及び子どもを育成する家庭が安心して居住するために必要な住宅の供給等の推進に関すること。
- 二家賃債務保証に関すること。
この条文の基本情報
安心居住推進課の所掌事務とは何ですか?
定義安心居住推進課の所掌事務とは、国土交通省組織令第118条に定められた規定で、「安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第118条(安心居住推進課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第118条の条文原文は「安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第118条は第八目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第118条の前の条は国土交通省組織令第117条です。
- 国土交通省組織令第118条の次の条は国土交通省組織令第119条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/118