国土交通省組織令 第119条(住宅生産課の所掌事務)
- 住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
- 二住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
- 三長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
- 四住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
- 五建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。
- 六建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。
この条文の基本情報
住宅生産課の所掌事務とは何ですか?
定義住宅生産課の所掌事務とは、国土交通省組織令第119条に定められた規定で、「住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省組織令第119条(住宅生産課の所掌事務)は、日本の国土交通省組織令に含まれる条文です。
- 国土交通省組織令第119条の条文原文は「住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国土交通省組織令第119条は第八目に置かれています。
- 国土交通省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国土交通省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省組織令第119条の前の条は国土交通省組織令第118条です。
- 国土交通省組織令第119条の次の条は国土交通省組織令第120条です。
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- 正式書式
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000255 - 本サイト収録
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000255/119